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台湾立法院 臓器移植条例修正案可決

2015年06月14日

【新唐人2015年06月14日】6月12日、臓器移植条例修正案が台湾立法院の「第三読会」で可決されました。修正案では違法な臓器売買を禁じており、違反した場合は最高で懲役5年、30万から150万台湾ドルの罰金が科せられます。同時に、海外で臓器移植を受けたあと、台湾で治療を続けたい場合、臓器提供元の証明書提出が義務付けられました。

 

立法院長 王金平氏

「人体臓器移植条例第六条、第八条、第九条から第十条の一、第十二条、第十四条、第十六条から第十八条の一の条文修正が通過しました」

 

立法院第三読会のこの修正案は、出所不明の臓器の売買を制止するために打ち出されました。修正案では移植に使用される臓器は無償提供のものでなければならないと明記されています。海外で臓器売買による移植を受けた場合、最高懲役5年と150万台湾ドルの罰金が科せられることになります。また、医師が関与し、違反した場合、医師免許が取り消しになる可能性があります。

 

民進党立委 田秋菫氏

「国は自給自足の臓器を提供する責任があり、臓器衰弱を防止し、臓器売買を禁止し、さらに臓器移植の商業化と、臓器移植ツアーを防止すべきです。我々は今回 法を修正し、自給自足のために国内の臓器提供を拡大しています」

 

国民党立委 徐少萍氏

「臓器移植はすでに世界の医学倫理および、国際人権の重大なテーマになっています。特に生体からの臓器強奪や臓器売買は国際刑事法の人道に対する罪です」

 

台湾の臓器提供登録センターのデータによると、台湾では8千人の患者が臓器提供を待っています。今回の修正案では臓器売買を禁止すると同時に、ドナーの募集を拡大しています。今後、運転免許証や身分証明書の更新の際、運営会社は臓器提供の意思確認をもっと積極的に働きかけるそうです。このほか、修正案では死刑囚の臓器使用も禁止しています。

 

新唐人テレビがお伝えしました。     

http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2015/06/12/a1203324.html(中国語)           

(翻訳/赤平 ナレーター/萩野 映像編集/李)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

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